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特別会計に関する法律 第二百四条 (登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第二百四条

登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。

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