(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第二百五条
第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。