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特別会計に関する法律 第十七条 (国債整理基金特別会計等への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第十七条

各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

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当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
附則

第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。

3旧子ども・子育て支援勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。

5前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。

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