第十六条
各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。
第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用することができる。
3旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなす。
4第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。