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特別会計に関する法律 第百五十八条 (自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)

第百五十八条

自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 自動車検査登録印紙売渡収入
    2. 道路運送車両法第百二条第三項ただし書の規定による手数料
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第三項及び自動車検査独立行政法人法第十六条第三項の規定による納付金
    5. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 事務取扱費
    2. 自動車検査登録等事務に係る施設費
    3. 独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
    4. 一般会計への繰入金
    5. 一時借入金の利子
    6. 附属諸費

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