(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
第百五十八条
自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ自動車検査登録印紙売渡収入
- ロ道路運送車両法第百二条第三項ただし書の規定による手数料
- ハ一般会計からの繰入金
- ニ
- ホ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ事務取扱費
- ロ自動車検査登録等事務に係る施設費
- ハ独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
- ニ一般会計への繰入金
- ホ一時借入金の利子
- ヘ附属諸費
- イ