条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百五十九条 (自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百五十九条

自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百五十九条(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出) 特別会計に関する法律 目次 第百六十条(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ) →