(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費) 第百五十九条 自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗