条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百六十条 (自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)

第百六十条

平成十九年度の自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百六十条(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く
← 第百五十九条(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費) 特別会計に関する法律 目次 第百六十一条(国営土地改良事業特別会計の設置の目的) →