(国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
第百六十一条
土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。
2前項及び附則第百七十二条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一土地改良工事(土地改良法により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。附則第百六十三条から第百七十二条までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)
- 二土地改良関係受託工事(土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)
- 三土地改良関係直轄調査(土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業に関する調査で国が行うものをいう。以下同じ。)