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特別会計に関する法律 第百六十二条 (国営土地改良事業特別会計の管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(国営土地改良事業特別会計の管理)

第百六十二条

国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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