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特別会計に関する法律 第百六十二条 (国営土地改良事業特別会計の管理)
平成十九年法律第二十三号
法律
(国営土地改良事業特別会計の管理)
第百六十二条
国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
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特別会計に関する法律 目次
第百六十三条(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出) →