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特別会計に関する法律 第百六十三条 (国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)

第百六十三条

国営土地改良事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 一般会計からの繰入金
    2. 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息
    3. 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
    4. 土地改良関係受託工事に係る納付金
    5. 借入金
    6. 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
    7. 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 土地改良工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
    2. 土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事又は調査に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
    3. 借入金の償還金及び利子
    4. 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
    5. 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
    6. 一般会計への繰入金
    7. 附属諸費

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