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土地改良法 第九十四条 (国有土地物件の管理及び処分)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(国有土地物件の管理及び処分)

第九十四条

次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。

  1. 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
  2. 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業によつて生じた土地
  3. 国営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)
  4. 国有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの

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