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農林水産省組織規則 第六十一条 (農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)

第六十一条

水資源課に、農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官それぞれ一人を置く。

2農業用水対策室は、農林水産省組織令第八十二条第三号及び第四号に規定する土地改良事業(農業水利施設の保全その他の管理を除く。)に係る水の使用に関する企画及び連絡調整並びに指導及び助成に関する事務をつかさどる。

3農業用水対策室に、室長を置く。

4施設保全管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業水利施設の保全その他の管理に関すること。
  2. 土地改良財産(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。

5施設保全管理室に、室長を置く。

6水資源企画官は、土地改良事業を基幹事業とする水資源開発のための地域計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7農業水利施設企画官は、農業水利施設の維持保全及び更新に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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