(企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官)
第六十条
土地改良企画課に、企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官それぞれ一人を置く。
2企画官は、土地改良企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3団体指導専門官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。
4土地改良調整官は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。