第五十九条
設計課に、計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官一人、技術調査官一人、農業土木専門官二人、首席農業土木専門官一人、事業計画企画官一人、入札契約技術企画官一人、技術情報管理官一人、技術評価官一人、用地官三人及び用地管理官一人を置く。
2計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
- 二土地改良事業に関する長期計画に関すること。
- 三土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
- 四土地改良事業計画に関する事務の調整に関すること。
3計画調整室に、室長を置く。
4施工企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準に関すること。
- 二土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
5施工企画調整室に、室長を置く。
6海外土地改良技術室は、整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
7海外土地改良技術室に、室長を置く。
8事業調整管理官は、設計課の所掌事務に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9技術調査官は、土地改良事業の工事の設計に関する技術に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導を行う。
10農業土木専門官は、命を受けて、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導並びに工事の設計についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11首席農業土木専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
12事業計画企画官は、土地改良事業計画に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13入札契約技術企画官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14技術情報管理官は、土地改良事業の工事を行うために必要な情報の収集、整理、分析及び利用に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15技術評価官は、土地改良事業に係る技術に関する事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
16用地官は、命を受けて、土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17用地管理官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。