(鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)
第五十八条
鳥獣対策・農村環境課に、鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官それぞれ一人を置く。
2鳥獣対策室は、鳥獣害の防除に関する事務をつかさどる。
3鳥獣対策室に、室長を置く。
4農村環境対策室は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関する事務のうち気候変動への対応、生物の多様性の確保又は環境の状況の評価に係るものに関する事務をつかさどる。
5農村環境対策室に、室長を置く。
6企画官は、鳥獣対策・農村環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7環境計画官は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8環境資源保全官は、土地その他の開発資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9地すべり地質対策官は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10地すべりリスク対策官は、地すべりの発生のおそれ及び地すべりによる影響についての評価並びに地すべり防止施設の維持保全に係る指針の策定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。