(農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)
第五十七条
都市農村交流課に、農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官二人及びインバウンド推進専門官一人を置く。
2農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。
3農泊推進室に、室長を置く。
4農福連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
- 二農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
- 三農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
5農福連携推進室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。