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農林水産省組織規則 第五十六条 (中山間地域・日本型直接支払室)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(中山間地域・日本型直接支払室)

第五十六条

地域振興課に、中山間地域・日本型直接支払室を置く。

2中山間地域・日本型直接支払室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
  2. 農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
  3. 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。

3中山間地域・日本型直接支払室に、室長を置く。

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