(農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官及び土地利用調整官)
第五十五条
農村計画課に、農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官二人及び土地利用調整官一人を置く。
2農村活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
- 二農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
3農村活性化推進室に、室長を置く。
4都市農業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
- 二市民農園の整備の促進に関すること。
5都市農業室に、室長を置く。
6企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7土地利用調整官は、農村計画課の所掌事務に係る土地その他の資源の農業上の利用の確保に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。