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農林水産省組織規則 第五十四条 (調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官)

第五十四条

総務課に、調査官三人、企画官一人、特別会計専門官一人、管理官一人、総務・会計専門官一人、監査官二人及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

3企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

4特別会計専門官は、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理及び同勘定に属する物品の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7監査官は、命を受けて、国営の土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)の業務及び会計の監査に関する事務を行う。

8福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官は、福島の復旧及び復興並びに災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における初動措置に関する事務のうち農村振興局の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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