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農林水産省組織規則 第五十三条 (経営専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(経営専門官)

第五十三条

経営局に、経営専門官三人を置く。

2経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

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