(経営専門官) 第五十三条 経営局に、経営専門官三人を置く。2経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗