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農林水産省組織規則 第五十二条 (農業経営収入保険室及び経営専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農業経営収入保険室及び経営専門官)

第五十二条

保険課に、農業経営収入保険室及び経営専門官二人を置く。

2農業経営収入保険室は、農業経営収入保険事業に関する事務をつかさどる。

3農業経営収入保険室に、室長を置く。

4経営専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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