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土地改良法 第五十七条の十一 (連携管理保全事業の実施)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(連携管理保全事業の実施)

第五十七条の十一

土地改良施設の管理を行う土地改良区は、単独で又は共同して、農業用水の供給その他の当該土地改良施設の機能の発揮に資するため、農用地の利用上必要な当該土地改良施設以外の施設であつて当該土地改良施設と同一の水系に属するものその他の当該土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性があるもの(第一号及び第四項において「関連施設」という。)の管理者、関係市町村その他の関係者(第二号及び第五十七条の十四第一項において「関係者」という。)と連携して、当該土地改良施設の管理に関する活動及び次に掲げる取組を内容とする事業(以下「連携管理保全事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て連携管理保全事業の計画(以下「連携管理保全計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  1. 当該土地改良施設の管理に関する活動と一体として行う当該関連施設の保全のために行うしゆんせつ、点検、修繕その他の取組(次号において「一体保全取組」という。)
  2. 一体保全取組における土地改良区及び関係者の適切な役割分担を定め、これに基づく土地改良区の運営基盤の強化その他の一体保全取組を円滑に行うための取組

2連携管理保全計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該連携管理保全事業につき、目的、区域、内容及び実施時期その他必要な事項を定めるものとする。

3連携管理保全計画には、連携管理保全事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 第五十七条の九第一項の認可(前条において準用する同項の変更の認可を含む。第五十七条の十五第一項において同じ。)を要する情報通信環境整備事業に関する事項
  2. 第七十二条第二項の認可を要する土地改良区の合併に関する事項

4第一項の規定により連携管理保全計画を定めるには、土地改良区は、あらかじめ、当該連携管理保全計画について、第五十七条の十四第一項に規定する協議会が組織されている場合にあつては当該協議会の意見を、当該協議会が組織されていない場合にあつては関連施設の管理者その他農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

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