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土地改良法施行規則 第四十八条の十四
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第四十八条の十四
法
第五十七条の十一第四項
の農林水産省令で定める者は、関係市町村長(関連施設の管理者である市町村長を除く。)とする。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第57条の11
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