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土地改良法施行規則 第四十八条の十三 (連携管理保全事業の実施手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(連携管理保全事業の実施手続)

第四十八条の十三

第五十七条の十一第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款を変更する必要があるときは変更後の定款
  2. 第五十七条の十一第一項の議決に係る総会の議事録の謄本
  3. 第五十七条の十一第四項の規定により法第五十七条の十四第一項に規定する協議会又は法第五十七条の十一第四項に規定する者の意見を聴いたことを証する書面
  4. 第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、第四十八条の九において準用する第四十八条の五第四号から第七号までに掲げる書面
  5. 第五十七条の十一第三項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、第五十条第二項各号(第七号を除く。)に掲げる書面

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