条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十八条の十六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の十六

第五十七条の十三において準用する法第五十七条の十一第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の十三の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十八条の十六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の十五 土地改良法施行規則 目次 第四十九条(解散の認可申請手続) →