条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第四十八条の十六
土地改良法施行規則 第四十八条の十六
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第四十八条の十六
法
第五十七条の十三
において準用する法
第五十七条の十一第一項
の規定による変更の認可の申請には、
第四十八条の十三
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第四十八条の十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十八条の十六について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第57条の13
土地改良法 第57条の11
第48条の13
← 第四十八条の十五
土地改良法施行規則 目次
第四十九条(解散の認可申請手続) →