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土地改良法 第五十七条の十三 (連携管理保全計画の変更)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(連携管理保全計画の変更)

第五十七条の十三

連携管理保全計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、前二条の規定を準用する。

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