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土地改良法 第五十七条の十三 (連携管理保全計画の変更)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(連携管理保全計画の変更)
第五十七条の十三
連携管理保全計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、
前二条
の規定を準用する。
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第57条の12
この条文を参照している条文
第24条
第33条
土地改良法施行規則 第48条の15
土地改良法施行規則 第48条の16
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