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土地改良法 第五十七条の十四 (協議会)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(協議会)

第五十七条の十四

土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織することができる。

2前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

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