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土地改良法施行規則 第四十八条の十五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の十五

第五十七条の十三の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 第五十七条の十一第一項に規定する関係者が、その組織を変更したことに伴う変更
  3. 土地改良区の合併に伴う変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、連携管理保全計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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