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土地改良法 第五十七条の十二 (連携管理保全事業の認可)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(連携管理保全事業の認可)

第五十七条の十二

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。

  1. 申請に係る連携管理保全事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げるものであるとき。
  2. 申請の手続又は連携管理保全計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
  3. 申請に係る連携管理保全事業の適確な遂行が困難であると認められるとき。
  4. 当該連携管理保全計画に前条第三項第一号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る情報通信環境整備事業に関する内容が第五十七条の九第二項第五十七条の十において準用する場合を含む。)において準用する第五十七条の五各号に掲げる場合に該当するとき。
  5. 当該連携管理保全計画に前条第三項第二号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る合併の内容が第七十二条第五項において準用する第八条第四項各号に掲げる場合に該当するとき。

2都道府県知事は、前条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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