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土地改良法 第五十七条の九 (情報通信環境整備事業の実施)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(情報通信環境整備事業の実施)

第五十七条の九

農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区は、当該管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、当該土地改良区の地区又はその周辺の地域における情報通信技術の利用上必要な施設(土地改良施設を除く。)の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「情報通信環境整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て情報通信環境整備事業の計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2情報通信環境整備事業については、第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五から第五十七条の七までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項」とあり、及び第五十七条の五中「前条第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、第五十七条の六中「排水量」とあるのは「当該施設の利用状況」と読み替えるものとする。

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