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土地改良法施行規則 第四十八条の十

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の十

第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画には、第四十八条の六の規定を準用する。この場合において、同条第六号中「農業用用排水の水質の汚濁の防止」とあるのは、「管理の効率化及び地域における情報通信技術の活用の促進」と読み替えるものとする。

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