(情報通信環境整備事業の実施手続) 第四十八条の九 法第五十七条の九第一項の規定による認可の申請には、第四十八条の五の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条の九を開く ↗