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土地改良法施行規則 第四十八条の九 (情報通信環境整備事業の実施手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(情報通信環境整備事業の実施手続)

第四十八条の九

第五十七条の九第一項の規定による認可の申請には、第四十八条の五の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。

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