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土地改良法施行規則 第四十八条の八
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第四十八条の八
法
第五十七条の八
において準用する法
第五十七条の四第一項
の事業計画には、
第四十八条の六
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第57条の8
土地改良法 第57条の4
第48条の6
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