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土地改良法施行規則 第四十八条の六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十八条の六

第五十七条の四第一項の事業計画においては、同条第二項の工事又は管理に関する事項として第一号から第三号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第四号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第五号から第七号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。

  1. 工事計画
  2. 工事の着手及び完了の予定時期
  3. 管理すべき施設の種類及び管理方法
  4. 事業費の総額及び内訳
  5. 当該土地改良区が行う土地改良事業との関係
  6. 当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果
  7. 計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面

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