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土地改良法施行規則 第四十八条の五 (農業集落排水施設整備事業の実施手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(農業集落排水施設整備事業の実施手続)

第四十八条の五

第五十七条の四第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款を変更する必要があるときは変更後の定款
  2. 第五十七条の四第一項の議決に係る総会の議事録の謄本
  3. 第五十七条の四第三項の協議が調つたことを証する書面
  4. 当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面
  5. 当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
  6. 当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面
  7. 当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面

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