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土地改良法施行規則 第四十八条の四の二 (利水調整規程)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(利水調整規程)

第四十八条の四の二

第五十七条の三の二第一項の農林水産省令で定める農業用の用水施設は、次に掲げる施設とする。

  1. ダムその他のえん堤
  2. 農業用用水路
  3. ため池
  4. 揚水施設
  5. 前各号に掲げる施設に準ずる施設

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