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土地改良法 第五十七条の三の二 (利水調整規程)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(利水調整規程)

第五十七条の三の二

土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。

2前項の利水調整規程は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 当該土地改良区の地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者への農業用水の供給が適正に行われるものであること。
  2. 農業用水の供給の決定方法が、適正であり、かつ、明確に定められていること。

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