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土地改良法 第三十条 (総会の議決事項)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(総会の議決事項)

第三十条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更又は廃止
  3. 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
  4. 経費の収支予算
  5. 予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
  6. 賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
  7. 決算関係書類の承認
  8. 第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
  9. 第九十三条第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出

2定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

5第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。

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