(総会の議決事項)
第三十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は第五十七条の三の二第一項の利水調整規程の設定、変更又は廃止
- 三起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
- 四経費の収支予算
- 五予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
- 六賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
- 七決算関係書類の承認
- 八
- 九第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出
2定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。
5第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。