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土地改良法 第九十三条 (土地改良施設の申出による管理)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良施設の申出による管理)

第九十三条

国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。

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