(土地改良施設の管理の申出手続)
第六十八条の四の十四
法第九十三条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
- 一当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況
- 二国又は都道府県において管理することを適当とする理由
2前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
法第九十三条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
2前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。