条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十八条の四の十三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の四の十三

第九十一条第五項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第六十八条の四の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十八条の四の十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の四の十二 土地改良法施行規則 目次 第六十八条の四の十四(土地改良施設の管理の申出手続) →