条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十八条の四の七 (国営土地改良事業の負担金の徴収手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(国営土地改良事業の負担金の徴収手続)

第六十八条の四の七

第九十条第二項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によつて著しく利益を受ける者

e-Gov法令検索で第六十八条の四の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十八条の四の七(国営土地改良事業の負担金の徴収手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の四の六 土地改良法施行規則 目次 第六十八条の四の八 →