(国又は都道府県が定める管理規程)
第六十八条の四の十五
法第九十三条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一ダムその他のえん堤
- 二農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)又は都道府県知事が指定したもの
法第九十三条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。