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土地改良法施行規則 第六十八条の四の十六
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
第六十八条の四の十六
法
第九十三条の二第一項
の管理規程において定めるべき事項は、
第四十八条の二
に規定する事項とする。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第93条の2
第48条の2
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