条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十八条の四の十七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十八条の四の十七

第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を掲載してするものとする。

e-Gov法令検索で第六十八条の四の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十八条の四の十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の四の十六 土地改良法施行規則 目次 第六十八条の四の十八(国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) →