(国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 第六十八条の四の十八 法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の四の十八を開く ↗