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土地改良法施行規則 第六十八条の四の十八 (国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

第六十八条の四の十八

第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。

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