第五十四条の三
法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。
2法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一管理者
- 二管理すべき施設の種類
- 三貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項
- 四管理に要する費用の概算及びその負担の方法
- 五その他管理方法に関する基本的事項
法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。
2法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。