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土地改良法施行規則 第六十二条の三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十二条の三

第八十七条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。

2第八十七条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

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