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土地改良法施行規則 第六十三条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十三条

第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。次条から第六十六条までにおいて同じ。)により示さなければならないものとする。

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