第六十四条
法第八十七条の三第二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
2前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。
法第八十七条の三第二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
2前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。